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相談員が1人しかいないデイで、その人が休んだらどうなる?|人員配置の「うちは大丈夫?」5問

相談員が休んだ日、どうなる? 人員配置の「うちは大丈夫?」5問 業務改善

こんにちは、レイレイです。

私が見ているデイサービスのオープンチャットで、この夏、5人の方が別々に、同じ種類の質問をしていました。

  • 相談員が1人しかいない。その人が休んだ日は、基準を満たしていないのでは?
  • 時短の相談員で、その日の実績は取れる?
  • 機能訓練指導員と相談員は兼務できる?
  • 施設長なのに介護職員に数えられている。これって、あるある?
  • 実際には働いていない人をシフトに入れるのは、あるある?

どれも「うちのやり方、大丈夫?」という質問です。相談員として、国の基準と解釈通知をもとに1問ずつ答えます。

先にひとつだけ。最後に判断するのは、事業所を指定している自治体(市区町村や都道府県)です。資格の範囲など、自治体で違う部分があります。この記事は「国の基準はこう書いてある」という読み方までで、自分の事業所のことは担当課に確認してください。確認のしかたは最後に書きます。

Q1. 相談員が1人だけ。その人が休んだ日はどうなる?

答え:その日は、基準を満たしていません

通所介護の生活相談員の基準は、こう決まっています。

サービスを提供する日ごとに、提供している時間帯に相談員が勤務している時間の合計を、提供時間で割った数が1以上になること

たとえば提供時間が9時から16時30分(7.5時間)なら、その日のうちに相談員が合計7.5時間以上いることが必要です。1人だけの相談員が休んだ日は、勤務時間が0なので0÷7.5=0。その日は基準を満たしていません。

「減算はない」は本当。でも「問題ない」は間違い

ここが、この質問がこじれる原因です。

人員基準を満たさないときの減算(報酬が30%減る)は、看護職員と介護職員だけに決められています。相談員には減算の規定がありません。だから、相談員がいない日があっても請求は減りません。

でも、減算がないことと、基準を守らなくていいことは別です。相談員の基準を満たさない日があれば人員基準違反で、運営指導(旧・実地指導)で指摘され、改善を求められます。繰り返せば、指定の効力停止や取消につながります。

質問された方は、上司から「有給は取れと国が言っているんだから、相談員がいなくても問題ない」と言われたそうです。これは、有給の話と配置の話が混ざっています。有給は取っていい。その日に別の相談員がいればいい。それだけの話です。

やること:相談員の要件を満たす人を、もう1人登録する

もう1人採用する必要はありません。すでにいる職員の中で、相談員の資格要件を満たす人を、相談員としても登録します。管理者が要件を満たしていれば、管理者との兼務でかまいません(管理の仕事に支障がない範囲で)。

相談員の資格要件(社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士など。介護福祉士や介護支援専門員を認めるかは自治体で違います)は、担当課に確認してください。

Q2. 時短の相談員(8時30分〜16時30分)で、その日の実績は取れる?

答え:提供時間の全部にいれば、取れます

Q1の計算式に戻ります。提供時間が9時から16時30分で、その人が8時30分から16時30分まで相談員として勤務していれば、提供時間帯の勤務は7.5時間。7.5÷7.5=1で基準を満たします。

相談員に常勤の決まりはありません。時短でも、パートでも、提供時間帯をカバーしていれば大丈夫です。

注意はひとつ。その時間帯は「相談員として」の勤務でなければいけません。同じ時間を介護職員としても数えることはできません。相談員が入浴介助に入る日があるなら、勤務形態一覧表の上では、相談員の時間と介護職員の時間を分けます。

もうひとつ、知られていないことがあります。2015年度から、サービス担当者会議への出席、ご利用者さんのお宅への訪問、地域ケア会議など、事業所の外での仕事の時間も、相談員の勤務時間に入れてよいことになりました。担当者会議で外に出ている時間を「不在」と数える必要はありません。

Q3. 機能訓練指導員と相談員は兼務できる?

答え:両方の資格があればできます。ただし同じ時間を両方で数えない

機能訓練指導員(看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師など)の資格と、相談員の資格要件を両方満たしていれば、兼務は可能です。

ただし、Q2と同じ決まりが効きます。相談員として数える時間と、機能訓練指導員として働く時間は、別々に分けます。午前は相談員、午後は機能訓練、のような形です。

もうひとつ。個別機能訓練加算を算定しているなら、加算の要件で「専従の機能訓練指導員」が必要です。加算の要件として数えている時間帯は、相談員としては数えられません。加算を取っているデイでは、兼務がかえって難しくなる場合があります。

Q4. 施設長なのに介護職員に数えられている。あるある?

答え:あるあるです。そして、ルール上は認められています

管理者は「常勤で、専ら管理の仕事に当たる」のが原則です。でも基準には続きがあって、「管理上支障がない場合は、その事業所の他の職務に従事できる」と書かれています。つまり、管理者が介護職員・相談員・機能訓練指導員を兼ねることは、認められています。

管理者が介護職員として働いた時間は、介護職員の人数(常勤換算)に入れてかまいません。小さなデイで、施設長が入浴介助にも入るのは、この決まりのとおりです。

「支障がある」と見られるのはこんなとき

  • 緊急時に、管理者が現場へすぐ戻れない状態になっている
  • 管理する事業所が多すぎる
  • 併設の入所施設で、介護職員や看護職員として働いている(ごく短い時間を除く)

質問された方は「現場にいるので、管理の仕事が終わらない」と書いていました。それ自体が「支障が出ている」サインです。ルール違反ではありませんが、勤務形態一覧表の上で「管理の時間」を先に確保しておかないと、書類の期限切れが起きて、そこで指導を受けることになります。

Q5. 実際には働いていない人をシフトに入れる。あるある?

答え:あるあるではありません。指定取消の代表的なパターンです

勤務形態一覧表は、自治体に「このとおり人を配置しています」と示す書類です。働いていない人を載せるのは、虚偽の届出です。

実際にあった処分の例を挙げます。

  • 勤務実態のない看護職員(機能訓練指導員兼務)が勤務しているように勤務表を作り、提出した
  • 常勤ではない管理者と相談員を、常勤であるかのように勤務表に記載した
  • 看護職員がいない日があったのに、タイムカード・勤務表・サービス提供記録を作り替えて請求した

結果は、指定取消と、さかのぼっての報酬返還(加算金つき)です。事業所がなくなれば、ご利用者さんは行き場を失います。

「みんなやっている」と言われたら

書類を作った人にも責任が及びます。「自分が作る書類には、実態のない人は載せられません」とだけ伝えて、断ってください。もし断れない状況なら、自治体の担当課には相談の窓口があります。

5問の答えを1つの表に

質問答え減算
Q1 相談員1人が休んだ日基準を満たしていない。別の相談員(管理者の兼務でも可)を登録するなし(でも基準違反)
Q2 時短の相談員で実績提供時間の全部にいれば取れる。常勤の決まりはない
Q3 機能訓練指導員との兼務両方の資格があれば可。時間を分ける。個別機能訓練加算の専従時間は数えられない
Q4 施設長が介護職員に管理に支障がなければ認められている
Q5 実態のない人をシフトに虚偽の届出。指定取消の代表例返還+処分

「減算がない」は「安全」ではありません。相談員の基準は、減算という形では見つからないので、運営指導のときに初めて指摘されます。

自治体への確認のしかた

「自治体に確認してください」と書きましたが、電話で聞くと、答えが残りません。メールか、自治体のQ&A窓口で、文章で聞いて、返事を残すのをおすすめします。聞き方の例です。

「生活相談員の配置について確認させてください。当事業所の提供時間は9時から16時30分です。相談員が1名で、その者が休暇の日に、介護福祉士の資格を持つ管理者が相談員として勤務する形で、基準を満たすと考えてよいでしょうか」

返ってきた答えは、勤務形態一覧表と一緒に保管しておきます。運営指導のとき、「自治体に確認したうえで、この形にしています」と言えるのは強いです。

まとめ

  • 相談員の基準は「提供時間帯の相談員の勤務時間÷提供時間が1以上」。1人だけの相談員が休んだ日は満たしていない
  • 相談員に減算はない。でも基準違反で、運営指導で指摘される
  • 時短でも、提供時間の全部にいれば大丈夫。同じ時間を介護職員と二重に数えない
  • 管理者の兼務は、管理に支障がなければ認められている
  • 働いていない人をシフトに載せるのは、指定取消の代表例
  • 自分の事業所のことは、自治体に文章で確認して、返事を残す

根拠にした資料

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